四国中央市人権尊重のまちづくり条例

 

 当市では、平成16年7月に、市民一人ひとりが人権を尊重するまちづくりに取り組む為に、「四国中央市人権尊重のまちづくり条例」が制定され、条例に基づき、これまで各種研修会・講演会・学習会を開催し、あらゆる差別のないまちづくりを推進して参りました。

 しかし、残念ながら、この数年の間に市内でも結婚差別問題、土地差別問題、また、教育現場や職場での差別的発言などの差別事象が、明らかになっています。

 このような問題は、当市だけではなく全国的な問題となっています。そこで、国では平成28年に「人権三法」といわれる

 

  「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

  「部落差別の解消の推進に関する法律」

  「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)

 

を制定し、差別解消に向けた取組を進めています。

四国中央市でもこれらの状況を踏まえ、令和元年12月に「四国中央市人権尊重のまちづくり条例」が一部改正されました。

『市民及び「事業者」は、市が実施する人権施策に協力するよう努めること』

と、より人権教育を推進、啓発するために、第3条に事業者の責務が追加されました。

 近年、職場内での各種ハラスメント(パワハラ・セクハラ)問題等が大きな人権問題になってきています。『誰もが気持ちよく働ける職場づくり』『誰にとっても住みよいまちづくり』を目指し、人権教育を推進する立場の責務として、これまで以上に社員の研修会・学習会を実施し、人権教育協議会等が主催する各種研修会や講演会等に積極的に参加していただけるようお願いしたいと考えています。